みなさんこんにちは。
本日もブログへのご訪問有難うございます。
先日、岐阜に行った際にこのような光景を見ました。
生活排水用の水路のうえに家が建っています。
ちなみにこのような蓋をしていない水路を開渠(かいきょ)と呼び
道路の下を流れている水路を暗渠(あんきょ)と言います。
基礎の代わりに鉄骨を組んでいるように見えますね。
このような水路の所有者は国や都道府県となります。
めったにないケースではありますが、建築計画をするにあたりあらかじめ
河川法に基づいた許可申請をし認可されれば建築は可能です。
ちなみに建築をした場合、水路の上空空間を占有するため
占有使用料が住んでいる間は継続的に発生します(数百円程度)
道路と敷地の間に水路があり場合、道路と敷地をまたがるように橋を架けて通行することも、許可を得れば可能です。
このほかにも川の近くに建築をする場合も事前に河川法の許可が必要になる場合もあります。
理由としては、河川にある堤防や護岸に隣接する土地で工事をした際に
堤防や護岸が崩壊する恐れがあるため事前に河川管理者からの許可が必要になります。
今日は河川法に関するちょっとしたお話でした。
過去うんちく
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