みなさんこんにちは。
本日もブログへのご訪問有難うございます。
さっそくですがこれは何でしょう?
道、道路、公道…いろんな表現があるかと思います。
このブログは設計士が書いているので上の画像は「建築基準法上の道路」か否かと考えます”(-“”-)”
普段なにげなく歩いている道路も建築基準法に当てはめると、実は道路ではないこともあるという…お話です。
道路があるから家が建てられる
『建築基準法』 では道路を「法第42条に定められている道路」かどうかを判断し、そうである場合「建築基準法上の道路」と長たらしく呼びます。
以前にも話した(ような気がする)家を建てるには敷地が4m以上の道路に2m以上接していなければならないルールがあります。
これは、緊急車両の進入や人が安全に通行できる・避難できる事が前提となっている為です。
建築基準法の道路は42条1項1号~5号から42条など数種類に分けられ、表記としては「法第42条1項1号道路」などと書きます。
この種類は各行政のHPで簡単に調べることも可能です。
「〇〇 道路種別」などお住まいの地域を入れて調べると大体出てきますので、興味ある方はぜひ。
道路にならない道路
これはとある道路種別を調べたものです。
行政にもよりますが、このように色分けで道路の種類が出てきます。
ここにはありませんが、道路の途中から違う道路種別に変わったりもします。
上の画像、ピンクの線は右の凡例によると法第42条(道路)に該当しない(否道路)と書かれています。
つまり、建築基準法上の道路にならないため、そのままだと建物建てられませんよとなります。
みなし道路
では、仮にそのような否道路に接道している土地を持っている場合、どうすればよいか?
たいていこのような道路は幅が2m程度のものが多いですが
先程書いたように、これでは緊急車両の進入が困難なためこのままではダメです。
各行政に許可申請を提出し、現状は基準法の道路の条件を満たしていないが
定められた条件をクリアすることで「みなし道路」として建築可能な許可を受ける事が出来ます。
かなり時間と労力がかかりますが…経験上、数か月掛かります。
このように普段何気なく通っている道も
実は建築基準法的には道路ではなかったり、行政が管理していない「私道」では
アスファルト舗装されてなく、砂利敷きで激しい凸凹があっても道路だったりと
見た目では判断できない道路が身近にはたくさんある、今日はそんな話でした。
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