1つの敷地に同じ用途の建物は建てられない?

みなさんこんにちは。

本日もブログへのご訪問有難うございます。

今回は敷地と建築物の関係についてのお話です。

都会ではあまりないと思いますが、地方や田舎では先代から引き継いだ大きい敷地を持っている方がいらっしゃると思います。

敷地が余っているからご両親の家の横にあらたに子供夫婦の家を建てる、、、といったケースありますよね?

実は建築基準法上、一つの敷地に同じ用途の建物を建てられないという決まりがあるんです。

どういう意味でしょうか?

 

用途上可分不可分の関係

 

さきほど書いた「一つの敷地に同じ用途の建物を建てられない」を建築基準法的表現をすると
「一つの敷地に2棟以上の建築物を建てる場合、用途上不可分でなければならない」とあります。
小難しいですね(´・ω・`)

用途上不可分とは?
可分:1棟ごとに独立した機能を持つ
不可分:各棟が切り離せない機能性を持ち、付属関係である。

つまり、1つの敷地内に2つ以上の建築物がある場合、各建築物の関係がお互いなくては成立しない関係である必要があります。

具体的な例を見てみましょう

 

住宅+〇〇

 

 

住宅+カーポート

 

これは住んでいる人が所有している車を停めるといった切り離せない関係が成立するため
用途上不可分、つまりOKです。
※今回説明を省きますが、カーポートも建築物です。
建築面積が発生する場合は、住宅とカーポートの合計での建ぺい率クリアが必要です。

 

住宅+倉庫

 

これも住んでいる方が使う物置として用途上不可分が成立します。
ただし、倉庫を貸し倉庫として使ったりするとNGになる可能性もあります。

これにより最初にお話しした
「敷地が余っているからご両親の家の横にあらたに子供夫婦の家を建てる」は
各住宅はお互いがなくても成立する=生活ができるが成り立つため、用途上不可分にはならず建築できない事となります。

身内との関係が切れるから不可分…とかはないです( ;∀;)
いや、あるかもしれないけど建築基準法的にはないです。。。

でも実際それで家を建てているケースはどのようにしているのでしょうか?

 

敷地を分ける

 

違法建築している場合を除き、成立する方法としては敷地を”分割”するやり方があります。

左側がもともとの土地で、右側の赤線のように敷地を分割して切り離して建築する、このやり方が一般的です。

大き目の敷地でないとなかなか出来ないです(ね ゚Д゚)

その理由の一つに

敷地を分けた場合、元の建物は敷地が小さくなった状態で建ぺい率・容積率をクリアする必要があります。
また、敷地は道路に2Ⅿ以上接している必要があるので分け方にも注意が必要です。

このような方法でクリアしていきます。

身内同士であれば、敷地の境にブロックなど建てなくても気になりませんよね。

そうするとあたかも一つの敷地に家が二つ建っているように見えるといったわけですね。

このような内容のご相談も承ります。
お気軽にお問い合わせください。

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