みなさんこんにちは。
本日もブログへのご訪問有難うございます。
今回は「外壁後退」に関してのお話です。
あまり聞きなれない方
言葉は知っているが意味までは分からないという方で
分かれるかと思います。
それではどういった意味・効力を持つかお話していきます。
どこからどれくらい下がるか
外壁後退は、建築基準法により定められたものの他にも
地区計画や建築協定、風致条例などでも設定されている
場合があるので注意が必要です。
内容によって規制内容もさまざまで、外壁後退距離が1mの場合や1.5mの場合もあり
「道路境界線から〇m」
「道路境界以外から〇m」
「道路境界から〇m、それ以外から〇m」と
内容も様々です。
では、なぜ外壁の位置を指定されるのでしょうか?
良好な住環境を守る
外壁後退は、主に用途地域が低層住居専用地域に設定されている事が多いです。
この外壁後退により、お隣との建物の間隔が最低でも2m以上離れることで
圧迫感の減少、通風・採光の確保、火事の際にもらい火による延焼の被害を
少なくするために効果があります。
このように外壁後退は良好な住環境を保つために、設定されたものとなります。
緩和
この外壁後退もある程度の緩和措置があります(所在地によって様々です)
◆外壁後退ラインからはみ出ている外壁が3m以内
これはやむなく外壁が後退ラインからはみ出てしまった場合、はみ出している合計の長さが
3m以内であればOKとする内容です。こちらも計測方法はエリア等によって異なります。
◆はみ出している部分の軒高が2.3m以下、かつはみ出す部分の床面積が合計で5㎡以下
これは物置やカーポートなど低い建築物を対象としたもので
高さと面積が守れていれば外壁後退の対象とはならないものとなります。
義務
一部、地区計画等では「努力義務」となっている場合がありますが
基本的には必ず守る必要があります。1mmでもOUTになります。
確認申請時には守って図面を描いていても、
施工誤差で外壁後退が取れていないといったケースが検査時に発覚した場合
是正となります。
基礎が終わり、柱や梁が建っている状態での是正は大変なことです。。。
全て壊してやり直す必要があり、時間と費用が掛かります。
こうならないように、ぎりぎりぴったりは避けて、余裕をもって建物を配置する必要があります。
今回は規制法規のひとつ「外壁後退」のお話をしました。
最後までありがとうございます。
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